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有給休暇は働くものの権利です

有給休暇は働くものみんなの権利です

コバトン

 上司から「うちは有給休暇はない」とか「新人は有給が取れない」、「パートに有給休暇はないよ」などといわれたことがありませんか?   有給休暇は、労働基準法が定める用件で、全ての労働者に付与されます。

有給休暇の付与日数(労働基準法39条1項、2項)
勤続 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上

付与日数

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
※雇用時から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合、経営者は少なくとも10日の年次有給休暇を付与しなければならない。

経営者は有給休暇の取得理由などを問うことができません

 労働者は、いつでも、自由に、取得理由を問わずに、年次有給休暇を請求することができます。申請すれば拒否はできません。


パート労働者も有給休暇が付与されます

 パート労働者も、6ヶ月以上継続勤務し8割以上出勤した場合には、年次有給休暇の付与対象となります。付与日数は週の所定勤務日数に比例します。
 詳細はこちらへ⇒ パート労働者等の有給休暇について


年次有給休暇の「時季変更権」について

 一度に多数の労働者が年休を申請するなど、会社の正常な運営ができなくなる場合に限り、使用者は、年次有給休暇を他の日に振り返る「時季変更権」という権利があります。
 ただし、単に「人手不足」「忙しい」という理由だけでは、時季変更権は行使できません。時季変更権を行使する必要がある具体的な事情が必要です。



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