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埼玉医労連トップ >> はたらくものの権利Q&A >> 有給休暇は働くものの権利です
有給休暇は働くものの権利です有給休暇は働くものみんなの権利です
上司から「うちは有給休暇はない」とか「新人は有給が取れない」、「パートに有給休暇はないよ」などといわれたことがありませんか? 有給休暇は、労働基準法が定める用件で、全ての労働者に付与されます。 有給休暇の付与日数(労働基準法39条1項、2項)
※雇用時から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤している場合、経営者は少なくとも10日の年次有給休暇を付与しなければならない。
経営者は有給休暇の取得理由などを問うことができません労働者は、いつでも、自由に、取得理由を問わずに、年次有給休暇を請求することができます。申請すれば拒否はできません。 パート労働者も有給休暇が付与されます パート労働者も、6ヶ月以上継続勤務し8割以上出勤した場合には、年次有給休暇の付与対象となります。付与日数は週の所定勤務日数に比例します。 年次有給休暇の「時季変更権」について 一度に多数の労働者が年休を申請するなど、会社の正常な運営ができなくなる場合に限り、使用者は、年次有給休暇を他の日に振り返る「時季変更権」という権利があります。 |
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