![]() |
![]() |
|
埼玉医労連トップ >> はたらくものの権利Q&A >> 産前・産後休暇について
産前・産後休暇について労働基準法第65条(産前産後) 1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 産前休暇について 産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、女性労働者が産前休暇を申請した場合、経営者は就業させてはなりません。 産後休暇について 産後8週間以内の就労は原則としてできません。 「出産」の範囲旧労働省の通達によれば、妊娠4ヶ月を以上であれば、流産や死産、妊娠中絶も「出産」に含まれます。そのため、流産や中絶であった場合でも、産後休暇を取得することができます。 産前・産後休暇時の賃金について 労働基準法上は特に規定がなく、原則として賃金は保障されません。 出産手当金と出産手当一時金について◇出産手当金について標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。 ◇出産手当一時金について 社会保険等により、一児につき35万円の出産手当一時金が支給されます。 不利益な取り扱いは許されない昇給要件としての勤務日数の取り扱いについて、産前・産後休暇並びに育児時間を欠勤扱いにすることは、公序良俗に反して無効です。(日本シェーリング事件・最高裁平成元年12月14日) 産前・産後休暇の拒否は犯罪です(労基法119条1号)産前休暇の請求を拒否して就業させた場合、産後8週間以内に女性労働者を就労させた経営者は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金刑に処されることもあります。 |
|
|
Copyright © 2008-2012 埼玉県医療労働組合連合会 SINCE 08/2/3 Supported
by Shimaweb
|