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産前・産後休暇について

労働基準法第65条

(産前産後)

 1. 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

 2. 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。


産前休暇について

 産前6週間(多胎妊娠の場合14週間)、女性労働者が産前休暇を申請した場合、経営者は就業させてはなりません。
 産前休暇の取得・申請は女性労働者の自由にゆだねられています。請求時、経営者に拒否権はありません。


産後休暇について

 産後8週間以内の就労は原則としてできません。
埼玉医労連 ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に限り就労することは可能ですが、母性保護や育児の関係できちんと取ることが大切です。


 

「出産」の範囲

 旧労働省の通達によれば、妊娠4ヶ月を以上であれば、流産や死産、妊娠中絶も「出産」に含まれます。そのため、流産や中絶であった場合でも、産後休暇を取得することができます。

産前・産後休暇時の賃金について

 労働基準法上は特に規定がなく、原則として賃金は保障されません。
 ただし、就業規則、労働協約等で賃金保障をすることは、産前休暇の請求を推進する趣旨にかなうため差し支えありません。
 産休は、有給休暇日数の算定に当たっては出勤扱いとなります。

出産手当金と出産手当一時金について


◇出産手当金について

 標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。


◇出産手当一時金について

 社会保険等により、一児につき35万円の出産手当一時金が支給されます。
 ・妊娠85日以上の死産、流産も支給の対象になります。
 ・勤務先の健康保険、住んでいる自治体の国保などによっては35万円+αが支給されることもあります。


不利益な取り扱いは許されない

 昇給要件としての勤務日数の取り扱いについて、産前・産後休暇並びに育児時間を欠勤扱いにすることは、公序良俗に反して無効です。(日本シェーリング事件・最高裁平成元年12月14日)

産前・産後休暇の拒否は犯罪です(労基法119条1号)

 産前休暇の請求を拒否して就業させた場合、産後8週間以内に女性労働者を就労させた経営者は、6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金刑に処されることもあります。

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