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埼玉医労連トップ >> はたらくものの権利Q&A >> パート労働者等の有給休暇について
パート労働者等の有給休暇についてパート労働者等も年次有給休暇は付与されます パート労働者など、週の所定労働時間が短い労働者でも、6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、年次有給休暇の対象となります。 【パートタイマー等への年次有給休暇の比例付与日数表】
週の所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が5日以上通常の労働者と同じ日数の年次有給休暇が付与されます。 比例付与の対象となる例週の所定労働時間が30時間未満、所定労働日数が週4日以下の労働者 契約更新によって6ヶ月以上勤務したとき3ヶ月などの期間契約の労働者が、契約更新により6ヶ月以上継続勤務した場合には、所定労働日数に応じて比例付与しなければなりません。 |
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