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解雇通告を受けたときは…

解雇通告を受けたとき 

〜「わたしは辞めません」とはっきり意思表示を

 経営者から解雇通告を受けたとき、その場ですることは、「わたしは辞めません」または「わたしはここで働き続けます」と、はっきり意思表示することです。次に、「なぜわたしの首を切るのですか。文書で理由を示してください」と、解雇理由を文書で明示するよう求めてください。
そして、迷わず労働相談を。

法律・判例上の考え方から

 「経営者の気に食わない職員は解雇」と、解雇通告をする経営者は少なくありません。でも経営者が労働者を解雇するに当たっては「客観的に合理的な理由」、更に「社会通念上相当である」ことが必要です(労働契約法16条)

 経営者の都合、気分で一方的に労働者を解雇することはできません。
就業規則の解雇条項や、労働協約に解雇に関する協定がある場合はその有無などもチェックし、具体的資料に基づき対応することも必要です。

労災療養中・産前産後休暇中の解雇は、労働基準法19条により禁止されています。また当該労働者に対する何らかの差別的な解雇も規制されています。

会社都合や事業整理などに伴う解雇を行う場合は、裁判所の判例により以下の要件が求められます。

整理解雇四要件
(1)解雇の必要性
(2)解雇を回避する経営者の努力
(3)対象者選定の合理性
(4)誠意を尽くした協議をしたか

※もし解雇通告を受けた方の職場に労働組合がある場合は、経営者は当該労働組合と誠実に協議することが必要です。労働組合がない場合には、対象となっている労働者と誠意を持って話し合いがもたれることが必要です。
「話し合えば解雇ができる」という問題ではないので、話し合いの際も毅然と意思表示をすることが必要です。中途半端にうなずいたりしないように。


解雇から身を守るために

 仮に経営者から解雇通告が一方的になされても、解雇を受け入れない意思をはっきり明示することで働き続ける展望が見えてきます。

首切りをはねかえす10か条
1 はっきりと「やめません」
2 やっぱり「やめません」
3 退職強要に「無理強いはやめてください」
4 人権無視の行為にははっきり抗議を
5 無理な出向・配点に「応じられません」
6 会社より自分のほうが大変!!
7 おだてには乗らず謙虚に否定
8 家族みんなが困ります
9 最後はじっと黙ってでもがんばろう
10 仲間と相談、すぐに労働相談を!!
(参考:埼労連ホームページ)

解雇のために経営者が行うべき手続きについて

 1.仮に解雇通告を受け入れる場合も、30日前の解雇予告ないし解雇予告手当が支払われましたか?
  労働基準法第19条には、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と定められています。

 仮に経営者の解雇通告を受け入れる場合、法律に従った手続きが取られていますか?

 2.一方的な会社都合の解雇通告なら
  会社の都合で一方的に解雇通告が出された場合、経営者は一定の賠償金など退職金を割り増しして払うのが道理です。
 法律には定められていませんが、経営者にしっかり訴えましょう!!

 解雇を受け入れず働き続けたい場合、経営者には「辞めたくありません」「私はやめません」と、はっきり意思表示をしてください。



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