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育児・介護休業法の改正について
平成21年7月1日より(一部施行時期が異なります)、育児・介護休業法が改正されました。 改正のポイント子育て中の、1.短時間勤務制度及び2.所定外労働(残業)免除が義務化されます
概要: 子の看護休暇制度の拡充小学校就学前の子の看護のため、子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。 父親の育児休業の取得促進1 父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間が延長されます 概要: 2 出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別の事情をなしに、再度育児休業の取得が可能となります。 3 労使協定による専業主婦(夫)除外規定が廃止されます配偶者が専業主婦(夫)であっても、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。経営者は、育児休業の申出を断ることはできなくなりました。 要介護家族の介護休暇が新設されます労働者の申し出により、 子の看護休暇、育児休業、介護休暇について
子の看護休暇や育児休暇、介護休暇制度は、いずれも原則有給休暇扱いではありません。 法の実効性確保のため苦情処理、紛争解決の援助、調停制度の新設
育児休業の取得等にか伴う労使紛争などについて、 違反企業名の公表制度、虚偽報告者などへの科料制度など、違反企業への制裁規定が創設されます
法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度 |
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