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育児・介護休業法の改正について

平成21年7月1日より(一部施行時期が異なります)、育児・介護休業法が改正されました。
ここでは、改正のポイントを説明します。

詳細は、厚生労働省、埼玉労働局のホームページを参照してください。
厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
詳しい説明(PDF) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/090701-3.pdf

改正のポイント

子育て中の、1.短時間勤務制度及び2.所定外労働(残業)免除が義務化されます

概要:
1.  3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度(1日6時間)を設けることが、経営者の義務となります。
2.  3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。

子の看護休暇制度の拡充 

 小学校就学前の子の看護のため、子が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日になります。

父親の育児休業の取得促進

1  父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間が延長されます

 概要:
 母(父)だけでなく、父(母)も育児休業を取得する場合、休業可能期間が1歳2ヶ月に達するまで(改正前は、子が1歳に達するまで)に延長されます。

※父の場合、上限は1年間。母の場合、産後の休業期間と育児休業期間を合わせて1年間

2  出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進

配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別の事情をなしに、再度育児休業の取得が可能となります。

3  労使協定による専業主婦(夫)除外規定が廃止されます

配偶者が専業主婦(夫)であっても、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。経営者は、育児休業の申出を断ることはできなくなりました。

要介護家族の介護休暇が新設されます

労働者の申し出により、
要介護状態の対象家族が1人であれば年5日
2人以上であれば年10日

介護休暇を取得することができます。

子の看護休暇、育児休業、介護休暇について

子の看護休暇や育児休暇、介護休暇制度は、いずれも原則有給休暇扱いではありません。
しかし、労働協約や就業規則で「有給扱い」にすることが可能です。
有給扱いとなっているかにどうかついては、皆さんの職場の労働組合又は事業所へ問い合わせてください。

法の実効性確保のため

苦情処理、紛争解決の援助、調停制度の新設

育児休業の取得等にか伴う労使紛争などについて、
1  都道府県労働局長による紛争解決援助
2  調停委員による調停制度が新設

されます。

違反企業名の公表制度、虚偽報告者などへの科料制度など、違反企業への制裁規定が創設されます

法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度
虚偽報告などをした企業に対する科料の制度
が創設されます。

調停制度は、平成22年4月1日に施行されます。
苦情処理、紛争解決の援助、違反企業名公表制度と科料制度は、9月30日に施行されます。



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